在留資格「法律・会計業務」
またまた聞きなれない在留資格が出てきました。とはいえ、想像はしやすい在留資格かもしれませんね。
- 行政書士
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士などなど・・・
気を付けなければいけない点は、これらの資格はあくまでも日本の資格を取得している場合に限るということです。(若干の例外はあるが省略)
また、試験に合格しただけではこの在留資格を得ることはできず、登録まで終えて初めて資格を得ることができます。業務独占の国家資格取得者、登録者が得ることができる資格ですので、比較的入管への疎明資料は簡素化されています。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
