遺産分割協議書が必要な時①

前回は遺産分割協議書が必ず必要か?をテーマに投稿しましたが、遺産分割協議書が必要な4つのパターンについて深掘りしましょう。まずは、「遺産を法定相続分通りに分割しない場合」が挙げられます。

  • 不動産などが多く、法定相続分のとおりに分けるのが難しい
  • (今は減ったかもしれませんが)跡継ぎ、または事業承継者に多めに遺産分割を行いたい
  • 介護などで世話になった人に報いるような遺産分割を行いたい

ほかにも想定できる場面はありますが、とりあえずはこの3つのようなパターンが考えられます。また、仮に遺言書があり、そこで指定されていた遺産分割を反故にして相続人が全員同意の上で、遺言書とは違う分け方をすることも可能です。(ただし、遺言が「被相続人の財産を被相続人の意思に従って承継させる」という趣旨であることを考えると私個人としては勧められませんが・・・)

しかし、不動産2件、その他の遺産はわずかという被相続人に対して相続人が5人いる・・・、みたいなパターンはどう考えてもその不動産を売却しない限り、遺産分割は難しいです。このような場合に不動産を売却せず遺産分割を行う(かなりヘビーですが)には遺産分割協議は欠かせず、遺産分割協議書はあった方が良いですね。

ただし、不動産の価値にもよりますが、余り相続人の間で遺産分割に偏りがあると、「遺留分侵害額請求権」という別の問題が起こります。遺留分侵害額請求権とは法定相続分の1/2(1/3の場合もあるが割愛)より低い場合は足りない分を現金で請求できる権利のことです。

もう、こうなってしまうと、話はぐっちゃぐちゃ。ですので、このようなパターンの時こそ、相続人の間で丁寧な話し合いと納得の上での相続を実現していくのが良いと思います。そしてそんな時こそ行政書士の出番ですね。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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