在留資格「技能」

料理屋でコックさんとして働く場合、在留資格「技能」が必要です。料理屋の店長さんの場合は在留資格「経営・管理」なのですが、コックさんは違う在留資格が必要となるのですね。もちろん違う在留資格ですので、要件も違ってきます。

ここでの料理屋さんとは、あくまでも外国料理ですね。今、街には中華料理、インド料理、ネパール料理、ベトナム料理・・・、探せば探すほどたくさんの種類のお店がありますよね?というか、ここ数年でさらに増えましたよね?

閑話休題。さて、在留資格「技能」ですが、

  • 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者(出入国在留管理庁HPより)
  • 10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)

当然ですが、お店の経営も安定している必要があります。もう何回も出てきた資産要件ですね。なお、余談ですが、10年以上の実務経験についてタイ料理の場合は5年とされています。短い代わりに「実務経験は直近5年(昔やっていましたは×)」「タイの調理師資格が必要(他国の場合は必ずしも必要としない)」という縛りもあります。

余談ですが、在留資格「技能」は「技能実習」とは全くの別物です。名前が似ているため間違えやすいですが、「技能」は「技能実習」の略ではないのでお間違え無く。

最後に、在留資格「技能」の審査に関して、入管はかなり細かく審査するようです。在職証明書を提出したら、その証明をした店舗に実際に確認をするのは良くある話。ま、現在、外国人はたくさん日本に入国していますが、入管は誰でも入国を認めるわけではないですからね。

困ったら、相談に乗りますよ~。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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