在留資格「技能実習」

※外国人技能実習制度は2027年度より「育成就労」という新しいしくみに代わります。

技能実習制度はもともとは1993年より始まりました。主に東南アジアの若者をに日本企業にて実際の業務についてもらい、その業務によって身につけた知識・技術等をいつかは母国に持ち帰っていただいて母国の発展に役立てていただくという建付けでした。(ですので、就労後は帰国が義務化されています。)

しかし、ご存じの方も多いと思いますが、色々と問題が生じたのも事実です。令和3年には実習の実施者に対して監督指導を実施したのが9,036件、うち6,556件に労働基準関係法令に違反する事例が認められたそうです。(厚生労働省 外国人技能実習制度の現状と課題 令和5年7月25日より)

なにかと厳しい言われ方をする技能実習ですし、もし、法令に違反していたのならやはりそれは良くないことなのは重々承知ですが、私が担当した留学生の中にも、「最初技能実習で日本に来て良かったから、もっと日本語を勉強して日本に留学したい」という学生が複数いました。

そう考えると一定の効果はあり、制度を改善させれば有益なツールになりうるのでは・・・とも考えられますし、私は「育成就労」というグレードアップを図るという方針は良いと思います。そして、育成就労が始まったらフィードバックと改善を繰り返してもっともっと良いものにしていければ良いですね。

さて、この「育成就労」制度は2027年度よりスタートします。これは技能実習と違い帰国の義務がありません。特定技能1号に進んでそのまま日本に在留することができます。

技能実習では、人材育成と国際貢献(?)が目的となっていたことに対し、育成就労では「人材育成」「人材確保」に目的が変わりました。また、それに伴い、転職制限がなくなりました。

これらの改善も当然、トライ&エラーを繰り返してさらなる改善が施され、より良いものになるといいですね。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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