遺言執行者②

遺言執行者ってどうやって決められるのでしょうか?責任重大な役割を果たしますから、さぞ厳格な手続きで・・・と考えそうなものですが、意外とそうでもありません。遺言執行者の選任方法は以下のとおり。

  • 遺言での指定
  • 遺言で第三者に指定を委ねる
  • 利害関係人(相続人、被相続人の債権者、遺贈を受けた者など)の請求によって家庭裁判所が選任する

なお、遺言執行者になれない人は「未成年者」「破産者」など。利害関係人であっても相続人であっても遺言執行者になることができます。つまり、「未成年者」「破産者」でなければ誰でも就任することができます。

ただし、遺言執行は戸籍調査や相続財産調査、名義変更や金融機関などの手続き、不動産の相続登記など専門的な知識が求められる場合が多々あります。専門知識がない場合、遺言執行が滞るリスクもあります。そんな時に備えて行政書士などの専門家に依頼するのが安心ですね。

遺言執行者は定められていなくても原則問題はありません。(相続廃除の必要、遺言認知などわずかながら例外もあります)ただし、相続人に代わって遺言執行者がすべての遺言の内容を実現してくれるので遺産相続がスムーズに進むでしょう。一例を挙げると、遺言執行者が定められていない場合、金融機関での手続き一つとっても相続人全員の署名・捺印(実印)プラス印鑑証明書を揃えた相続届を金融機関の数だけ集めなければならないのです。

遺言執行者を決めておけば相続人の手続きについて手間を省くことができ、ゆとりをもって相続手続きを終えることができます。

余談にはなりますが、前回の「財産目録の作成」も事前にやっておくとあとあと便利というお話もしました。つまり、遺言執行者も含め、将来の相続も踏まえて遺言書をあらかじめ作っておくことが本当におすすめです。遺言書を作っておくことにより、事前に、

  • 相続人が明確になる
  • 相続財産が明確になる
  • 遺言執行者がすでに決まっている

ため、相続が発生したとしても上の3つは新たに行う必要がないのです。仮に相続人が変わっていたとしても、相続財産に変更があったとしても作業はわずかです。私だけでなく、相続について事前の遺言書作成を勧める人が多い理由もここにあります。ぜひ、遺言書の作成、考えてみませんか?相談はいつでも弊所にどうぞ。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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