遺言執行者④

遺言執行者の相続登記についてしばしば問題になります。大原則ですが、法務局において登記を行うのは本人で、ただ、司法書士と弁護士が登記の代理をすることができます。

とはいえ、登記の手続きは意外と煩雑です。私も、

  • 父親の相続登記
  • 抵当権登記の抹消手続

で法務局に行って経験をしましたが、なかなか緊張しました。登記なんて私みたいな普通の人は人生でそう何回もやりませんからね。でも、上の2つを経験して、行政書士としてたくさん学んで経験してわかるようになってきましたね。

さて、相続登記をすることができるのはもう一人います。そう。「遺言執行者」です。特定財産承継遺言がある場合は、その遺言は被相続人の遺志ですから、それに則って遺言執行者が登記できるのです。ただし、遺留分侵害には気を付けなければなりません。つまり、遺言書を作成してそこで行政書士を遺言執行者に指名すると、その行政書士ですべての相続業務を完結できるようになります。

また、話はそれますが、遺贈登記であっても遺言執行者が登記をすることができます。遺贈とは相続とは違って相続人ではない人に贈与することです。

なお、遺言執行者は就任前であれば辞退をすることができ、就任をするかしないかは自分の意思で決めることができます。辞退をした場合は遺言執行者になることはありません。ただし、辞退をする場合は書面で相続人全員に辞退の旨を伝える必要があります。さらに、一度就任した遺言執行者を辞任する(一度就任すると辞退はできません)場合、家庭裁判所の許可が必要です。

相続人側が遺言執行者に対して解任請求もできます。ただし、民法(1019条1項)上では、「任務を怠ったときその他正当な事由があるとき」とされていますが、具体的には、

  • 遺言執行者がその任務を怠っている(ちゃんと仕事していない)
  • 一部の遺言執行のみ果たしている(他はやっていない)
  • 相続財産に手を付けている

が挙げられます。ま、どれも論外ですね。そして、このような解任につながるような行為が認められた場合は、損害賠償請求をされる可能性もあるのです。中途半端な気持ちでは遺言執行者は務まりません。ただ、前述のとおり、行政書士は

  • 相続人の確定(相続関係説明図の作成)
  • 金融機関の各種手続き
  • 相続財産調査(財産目録作成)
  • 遺言執行者として相続登記の代理
  • その他諸々の手続きの代行

をすべて一人で行えるようになります。ですから、遺言書作成をして行政書士に遺言執行者を任せるのは選択肢としては「アリ」だと思います。いかがでしょうか?

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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