身内に不幸があったとき③

身内がお亡くなりになった場合、当日にやるべきことも多いのですが、翌日以降もいろいろやるべきことがあります。これらやるべきことの中には期限を過ぎると問題を生じるものもありますので、気を付けましょう。主なものを下にまとめました。

  • 世帯主の変更手続き(お亡くなりになった方が世帯主であった場合)
  • 年金受給の停止
  • 国民健康保険等の資格喪失手続き
  • 介護保険の資格喪失手続き
  • 公共料金などの解約

世帯主がお亡くなりになった場合は世帯主の変更手続きが必要です。14日以内に市区町村に届けなければなりません。死亡届や年金、各保険等は覚えていても意外と世帯主変更届の提出は忘れがちです。気をつけましょう。

年金を受給している場合は年金受給の停止(年金受給権者死亡届)が必要です。国民年金の場合は14日、厚生年金(旧共済年金も含む)の場合は10日が期限になりますので、忘れないように気をつけましょう。また、未支給年金があったときは、手続きにより未支給年金を受け取れる可能性があります。なお、条件が当てはまる遺族がいる場合は遺族年金の対象者になります。忘れずに手続きを済ませましょう。手続きは各年金事務所で行い、死亡診断書等が必要になります。

国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険ともに保険に関しては手続きが必要です。原則、健康保険は事業主(勤務先)が手続きをしてくれますが、それ以外は市区町村の窓口で手続きをする必要があります。この場合も死亡診断書等が必要になりますが、同時に、健康保険証を返却する必要があります。(ただしマイナ保険証の場合は返納しなくても自動的に無効になります)ちなみに、国民健康保険や後期高齢者医療保険は14日以内ですので、気を付けてください。健康保険は事業主が手続きをしてくれるとはいえ、その起源は5日以内です。至急勤務先に報告するようにしてください。

マイナ保険証のついでに話をすると、マイナンバーカードは死亡時に返却の義務はありません。死亡届を市区町村に届けたときにマイナンバーカードは無効化の手続きに入るからです。市区町村の窓口にて返却もできますが、しばらくは各種申請や手続き等で使う場合もありますので、返却はしばらくたってからにしましょう。

また、被扶養者であった遺族は新たな健康保険や国民健康保険に加入する手続きが必要です。「誰かほかの人の扶養に入る(健康保険)」「新たに国民健康保険に加入する」のどちらかになると思いますので、よく考えて手続きをしましょう。

介護保険の資格喪失手続きも対象者は早急に行いましょう。こちらも14日以内に手続きを行う必要があります。気をつけましょう。なお、対象者は第一号被保険者(65歳以上の人)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満で要介護・要認定支援を受けていた人)が該当します。届出先は市区町村で介護保険被保険者証、介護保険資格喪失届を提出する必要があります。

その他必要に応じて公共料金の手続きも必要です。ガス・電気・水道・新聞・NHKなどなど・・・。同居人がいるときは変更届、一人暮らしの場合は解約手続きをします。

行政書士は上記の手続きについても代理することができます。(委任状が必要な場合もあります)煩雑な手続きをミスなく迅速に行うために金融機関の手続きのみならず行政書士に依頼するという方法もあります。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

Follow me!