法定相続情報証明制度

相続のお話をここまで続けてきましたが、相続権があることを証明するのは本当に大変です。友達ならまだしも、金融機関も法務局も税務署も相続権の有無までは調べられませんからね。そこで、法定相続情報(つまり、相続権があることを証明する書類)を法務局が作成するサービスがあります。

本来、相続手続には「被相続人の戸籍(出生から亡くなるまでの全て)」が必要になります。これを調べてすべてそろえるのはなかなか大変です。ちなみに、私の父(H28年没)の相続時に私は戸籍を揃えましたが、なんと5種類ありました。80代くらいの方なら4~5種類は平均ではないかなと思います。(今は現在の本籍地の市役所ですべて揃えられます。)

自分が生まれた家、引っ越しや結婚などによって戸籍を移ったり新しく作ったり・・・。というわけで、5種類もの戸籍をすべて揃えて手続し、「相続人(子どもなど)はこの人たちだけですよ」と証明するのです。

ですが、これらの戸籍を一つ一つの金融機関に提出⇒返却を繰り返していると時間がどんどん過ぎていき、効率の良い相続ができません。それを解決するのが今日のテーマ、「法定相続情報証明制度」です。

法務局に被相続人の全ての戸籍を提出して、相続人を確認してもらったうえで、「法定相続情報一覧図」にしてもらうのです。これ、無料なんです。ですから、金融機関だけでなく、税務署や法務局で使うために3部くらい写しを準備したら、様々な作業を並行して行うことができます。知っているだけでお得な制度ですよ。

相続の世界もどんどん更新されてきています。わたしもどんどん学ばなければ。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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