家族信託とは⑤具体的な財産例
前提として財産とはプラスの財産、マイナスの財産があることを以前まとめました。念のために再掲すると、
- 借金
- 保証人
などのマイナスの財産はもちろん、信託財産に入れられませんが、(当たり前)、プラスの財産であればすべて信託財産に入れられます。
- 現金
- 動産(自動車・宝石など)
- 不動産(住宅・土地など)
- 有価証券(株・投資信託・国債など)
- 知的財産権(特許権・商標権・著作権など)
ただし、実際には「現金」「不動産」「有価証券」が圧倒的に多いのが現状です。
日本の経済の近未来予測、人口減少、何かと不安な時代に子孫のために信託を活用する方も今後は増えるでしょう。
また、不動産を信託財産にする場合は「登記」が必要になります。そして、この登記はいわゆる所有権の移転(売ったり買ったりする)時とは扱いが少し違ってきます。
所有権移転の場合は、所有権を移転させるときに「売った人」「買った人」が共同して登記をするのに対して、信託財産の登記の場合は、
- 信託設定時(委託者から受託者への信託による所有権移転)
- 受益者変更時(受益者死亡や受益権の移転)
- 受託者変更時(受託者の死亡)
- 信託の終了時(受益者の死亡で信託終了させるとき)
それぞれで行わなければならず、登録免許税(登記の際の税金)も異なってきます。
「そんなの一部のお金持ち、土地持ちの人の話でしょ?」
まあ、確かにその通りなんですよね。でも、こんな時代だからこそ、そこを目指して頑張りましょうよ。私も全然財産なんてないですが、目標だけは高く持ちたいですね。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
