遺言で寄付をする

近年、自分の財産(遺産)を寄付する人が少しずつ増えてきているそうです。これ、正式には「遺贈(いぞう)」というのですが、みんな、寄付するほどお金持っているのかな?なんて考えてしまいます。

ある記事を読んだら、「疎遠な関係の兄弟に自分の遺産が渡るなら寄付をする」「なじみの薄い甥姪に渡すくらいなら寄付をする」などのパターンも多いそうです。これも「おひとり様」が増えていることと関係してきそうです。

寄付の先も色々、

  • 国・地方公共団体
  • 児童養護施設
  • その他福祉施設(高齢者・障碍者など)
  • 自分が所属していた団体など

多岐にわたっています。

このように、寄付先は選べて、寄付分は相続税がかからない(ただし、条件がありますのできちんと調査をするか専門家にご相談ください)ため、非常に有用な「寄付」になりますが、気を付けなければならないポイントもあります。

ポイント①「遺留分」

相続では「遺留分」に気を付けなければなりません。法定相続人は、本来受け取れるはずの1/2(兄弟姉妹に当たっては1/3)は遺留分として請求することが出来ます。思わぬトラブルを招くリスクもありますので、あくまでも、遺留分に気をつけつつ、相続人全員と意志を共有する方がいいでしょう。

ポイント②「受贈者」

「受贈者」の立場も考慮しましょう。現金ならともかく、いらないものを贈られても・・・ですよね。

年間150万件以上の相続が発生するこの時代。「寄付するほどの遺産はないよ~!」なんて声があちこちから聞かれそうです。(私も全然ありません)でも、そんな時こそ、「寄付する」妄想でもしましょうかねえ。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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