行政手続法(目的)
こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法の第一条、目的条文についてまとめます。
行政手続法1条1項では、目的条文として
- 行政運営における公正の確保と透明性の向上
- 国民の権利利益の保護
が挙げられます。行政運営は公正(えこひいきはしない)に行われるということと、透明性(ブラックボックス化しない)をいうことを宣言し、それによって国民の権利利益の確保を目指します。
のちに出てくる、「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」は事後、つまり処分等があってからの国民救済を目的とした法律であるのに対し、「行政手続法」は”事前”手続きを整備したものです。
また、この行政手続きとは、
- 処分
- 行政指導
- 届出
- 命令等を定める手続き
に限られており、上記以外の行政行為は含まれていません。
ちなみにこれらの行政手続きの定義を確認しましょう。(2条でまとめられています。)
- 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)
- 申請(法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分)
- 不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、その権利を制限する処分)
ただし、不利益処分は「事実上の行為をするために法令上必要とされる処分」「申請に対する処分」「名宛人の同意の下に行われる処分」「許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされる処分」は除外されます。
う~ん、言葉だけだと難しいですね。申請というのは例えば、飲食店を開業するときに営業許可を行政庁(この場合は保健所)から得なければなりません。これを申請と言います。「申請に対する処分」というのは例えば「飲食店を開業させてください」という国民の申請に対する行政庁の反応(処分)をいうのですね。
また、不利益処分とは、ある飲食店にて食中毒等が出たときに営業停止などを命じられたらそれが不利益処分です。国民からは何もアクションをしていないのにいきなり処分されることです。
ここまでの流れでもたくさんの論点が出てきます。次回以降少しずつまとめてみましょう。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
