行政手続法(申請に対する処分⑦)
こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「申請に対する処分」の「公聴会」についてまとめます。今日は申請に対する処分の最終回です。感涙!さて、今日もまずは条文から。
(複数の行政庁が関与する処分)
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
第十一条は第1項が法的義務、第2項が努力義務という少し変則的な内容になっています。
第1項は複数の行政庁が関係している処分について、A行政庁はB行政庁のせいにして申請に対する処分を遅らせるなということです。こちらは法的義務。こういうことに関しては厳しいですね。言い訳しないで、自分のお仕事は迅速にさっさとやれ!というニュアンスでしょうか?
第2項はその複数の行政庁同士、必要に応じて相互連絡を行い、審査の促進に「努める」ものとするということで、こちらは努力義務ですね。特に「説明の聴取を共同して行う等により」のくだりですが、確かに、AB両方の行政庁に別の日に呼び出されて同じ質問されるとか、申請者にとっては負担で無駄でしかないですからね。
個人的には「法的義務」にできないのですかね?まあ。「申請者」「行政庁A」「行政庁B」の3者の日程調整だけで大変そうですからね。何もかも法的義務にするのは限界があるのでしょう。
このように、行政手続法のうち、「申請に対する処分」をまとめてみました。やっかいなのは、
- 「法的義務」と「努力義務」が混乱しないように注意。
- 理由の提示については判例も併せて整理しておく
- 標準処理期間(設定は努力義務、設定したら公にすることは法的義務)が間違えやすい
という感じでしょうか。
また、理由の提示をしなくても良い場合や審査基準を公にしないでもよい場合なども整理する必要がありそうです。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
