行政手続法(不利益処分①)

こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「不利益処分」の「定義」についてまとめます。不利益処分は全部で何回の連載になりますかね?ちょっと長くなりそうな。(汗)

まずは、不利益処分とは?下記条文をご覧ください。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(一~三は省略)
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

難しいこと言っていますけど、一例を挙げると、飲食店を経営する許可を持っている人にその権利を制限する、営業停止などを指しています。ただし、その続きで4つの例外があります。

  1. 事実上の行為(警察官が酔っぱらいを保護すること等、国民の権利や義務に影響がない行為)の範囲や時期等を明らかにするために必要とされている手続きとしての処分
  2. 申請に対する処分(前回までにまとめた処分)
  3. 名あて人の同意のもとで行われる処分
  4. 事実が消滅の届出により行われるもの(例:ラーメン屋の店主死亡により営業許可取消)

まあ、例外と言っても考えてみれば当たり前、酔っぱらいを保護するのは安全のためで、保護自体に名あて人に不利益を与えるためではないですし、申請に対する処分が許可された後で、何か不都合があって不利益処分を受けるのですから、申請に対する処分とは別物です。

名あて人の同意のもとであれば、不利益とは言えないでしょうし、死んでしまった後は許可をいつまでも出しておくわけには行きません。まあ、事例を考えてみれば大丈夫ですね。

次回以降は条文をあたってみましょう。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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