行政手続法(不利益処分⑦)

こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「不利益処分・聴聞」の「参加人」についてまとめます。第16条の「代理人」と合わせて、第17条の「参加人」を比較して学習すると理解が進むと思います。

不利益処分をされて困る人は本人(名あて人)だけとは限りません。私だって大好きな近所のラーメン屋が不利益処分(つまり営業停止)なんてされたくないですからね。絶対にそんなことはないと信じていますが、万が一そんなことになる時は、行政庁に一言モノ申したいですね。(ラーメン屋の客というだけでは実質的に参加人としては苦しいですかね。)

実際には取引先や従業員をイメージすると良いかもしれません。

そんな時、「参加人」として何ができるかが行政手続法17条に書かれています。

今日も条文を確認。

(参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

「参加人として行政に一言モノ申したい」とは言っても、「でも、いざとなると言えないなあ!」なんて私みたいな勇気のない(?)人も多いですよね?そんな人のために、参加人は代理人を選任することが出来ます。

また、ここで選任された代理人は、第十六条での代理人(つまり、行政からダメと言われた人の代理人)と同様に、「聴聞に関する一切に行為をすることが出来る」「代理人の資格は書面でしなければならない」「代理人が資格を失った時には行政庁に届け出なければならない」ですね。

この代理人については、聴聞と審査請求などでの違いがひっかけられる時がありますので、注意が必要です。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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