行政手続法(不利益処分⑧)
こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「文書等の閲覧」についてまとめます。第18条にてまとめられていますが、「誰が閲覧を求めることが出来るか」「いつ閲覧を求めることが出来るか」の2点はとても大事です。
では、今日も条文から確認しましょう。
(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
今回、当事者と参加人が文書等の閲覧を認められるわけです。調査結果に関する調書や不利益処分の原因となる事実を証明する資料など、聴聞に際して知っておきたい行政の情報を知ることが出来ます。
「当事者は文書等の閲覧をすることができるか」「参加人は文書等の閲覧をすることができるか」も大事ですが、閲覧を拒める場合「第三者の利益を害するおそれがある時orその他正当な理由がある時」もまとめましょう。巧妙に言葉を変えていきますからね。
第2項「聴聞の期日における審理の進行に応じて必要になった資料(聴聞に参加してさらに確認したくなった資料)も見せますよ!第3項「行政庁は資料を閲覧させるときに日時と場所を指定できる」という細かい規定も整理したいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
