行政手続法(不利益処分⑩)

こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「聴聞の方式」についてまとめます。こちらは第20条にてまとめられています。では、条文を確認しましょう。

実際に不利益処分が科される前の聴聞はここを読めばバッチリです。自分が許認可(例えばラーメン屋さん)を受ける立場になったと仮定して想像してみましょう。

(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

  1. 聴聞の冒頭では「不利益処分の内容」「根拠となる法令」「原因となる事実」を出頭した者に説明して聞かせる。まあ、「なんで俺がこんな目に・・・」という思いのまま望ませたくないですからね。許認可を取り消される根拠を聞かせてもらいましょう。
  2. また、言われっぱなしはダメですよね。聴聞では、意見を述べたり証拠書類を提出したりして自分を守りましょう。もちろん、主宰者の許可をもらえれば、質問も可能です。
  3. 主宰者の許可を得れば、出頭は一人ではなくてもOKです。補佐人と力を合わせて頑張りましょう。補佐人はもちろん、行政書士など、許認可に詳しい人が良いでしょう。
  4. 当事者だけでなく、主宰者も質問を発することが出来ます。証拠書類を出すように促すことも、説明を求めることもできます。2.のように主体的な形でもOKですが、主宰者からの働きかけでも構いません。
  5. 当事者や参加人が出頭しないときでも審理を行うことが出来ます。
  6. 聴聞は原則非公開。例外的に行政庁が公開を相当と認める時は公開されます。

これらの内容は「申請に対する処分」で出てくる公聴会と混乱しやすいところです。まとめておきましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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