行政手続法(行政指導⑤)

こんにちは、行政書士の小幡です。だいぶ暑さが和らいできたと思うのは私だけでしょうか?朝夕はだいぶ過ごしやすくなってきました。自転車で銀行に、市役所に、法務局に行きましたが、なかなか風がきもちいい!とはいえ、熱中症には皆さん気を付けてくださいね。

今日は「処分等の求め」です。前回の「中止等の求め」は「行政指導をやめてくれ!」という意思表示ですが、今回は「あいつに行政指導をしてやれ!」って感じですかね。こちらももちろん、無条件にできるわけではないので、その要件や効果をまとめてみましょう。まずはいつも通り条文から。

第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

「チクリ」「タレコミ」みたいで嫌だなという人も多いかもしれないですね。でも、

  • 違法建築物をそのままにしたら、事故の原因になるので、違法建築に対して処分や行政指導を求める
  • ごみ屋敷をそのままにしたら、衛生上の問題や火事などのリスクが高まるため処分や行政指導を求める

などなど、この制度も社会生活に必要といえそうですね。

ポイントはいくつかあります。

  1. 何人も、誰でも求めることが出来る。
  2. 行政指導の場合はその根拠規定が法律に置かれているもののみ。
  3. 申出書に氏名、住所、法令違反内容、当該処分・行政指導内容、根拠となる法令、理由等を書いて提出
  4. 申出書が出たら行政庁・行政機関は必要な調査を行い、必要があれば処分・行政指導をする

「行政指導の中止等の求め」とひっかけてくることが多いので、比較して覚えると理解しやすいですよ。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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