行政手続法(意見公募手続②)
こんにちは、行政書士の小幡です。急に冷えてきましたね?体調は如何ですか?個人的には過ごしやすくなったような気がしますが、周囲では「寒い」「寒い」という声が気小手て来ています。インフルもコロナもまた、猛威を振るい始めるとのことです。感染症にはお気を付けくださいね。
今日は意見公募手続きの最後、というより、行政手続法の最後になります。(うう、長かった。もっとてきぱきやればよかった)
(意見公募手続の周知等)
第四十一条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第四十二条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公示等)
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
条文は意外と長かったですね。何とか意見公募手続きを2回にまとめようとして無理しました。すみません。以下にポイントをまとめますね。
- 意見公募手続きに関する情報提供は努力義務です。義務ではありません。まあ、義務にするのは酷ですね。
- 提出された意見は十分に考慮しなければなりません。ただし、提出意見にしばられる必要はありません。
- 意見公募の結果、命令を公布するときは、題名・公示日・提出意見・提出意見を考慮した結果とその理由を公示しなければなりません。提出意見がなかったときはその旨を公示します。(公示しなくてよいというひっかけはありえます。)
- 提出意見は整理・要約してもOK。きっと提出される意見も膨大な量でしょうし当然のことかと・・・。
- 例外として提出意見の公示が第三者の利益を害するおそれがある時、その他正当な理由がある時は提出意見の一部を除くことが出来ます。
- 意見公募をしたのに命令等の制定をしなかったときはその旨と第1項1号(題名)2号(公示日)を公示しなければなりません。「あの意見公募、結局どうなったの?」とならないようにです。
- 全開でまとめましたが、行政手続法第39条4項に書かれている通り、意見公募手続きを実施しないで命令等を制定した時は、命令の題名と趣旨、それから意見公募手続をしなかった理由を公示しなければなりません。
行政手続法の中で出てくる「申請に対する処分」「不利益処分」「行政指導」「届出」とはすこし毛色の違った意見公募手続きですね。とはいえ、他の項目との違いを比較して覚えていけばよいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!

