特定行政書士考査ふりかえり③
こんにちは。行政書士の小幡です。今月初め、暴れん坊の息子が右足を剥離骨折して心配された運動会ですが、なんと雨天で延期になってしまいました。脚は既に大丈夫なようですが、不安は尽きません。靭帯伸ばしたり、剥離骨折したり、なかなか落ち着きませんが、とにかく無事に運動会を終えることを願っています。
さあ、今日は特定行政書士考査のふりかえり③と称して問題11~15まで行きましょう。ここは行政不服審査法。補足をのぞいても81条という長い法律です。ひとつひとつまとめてまいりましょう。(特に断りがないときは第○条というのは行政不服審査法の条文であり、ページは『行政書士のための行政法』の該当ページです。)
問題11 正解3
この問題はネットを探っていくと4が正解というサイトも散見されます。私も3と4で最後の最後まで悩みました。再審査請求の出題ですので、準用関係をしっかり探っていけばよいのかなと感じ、最初は事実上の行為に対する再審査請求の準用かと思い、事実上の行為の認容裁決(第47条)を確認してみました。
第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
3番の本文では「当該事実上の行為の全部または一部を撤廃すべき旨を命ずる」となっています。再審査請求は「二 処分庁である審査庁」がありえないので、条文を見比べると似ているのですが、微妙に違う。私は3.を選びましたので、「ああ、間違えた。残念!」と思ったのですが、この問題では準用ではなく、第65条に答えがあったのですね。
(再審査請求の認容の裁決)
第六十五条 原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
2 事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。
これで、3番正解。これ、引っかかった人たくさんいると思います。私もこの条文、正直よくわかっていませんでした。行政書士試験でこの条文をしっかりやった方が良いかは分かりません。私も当時頭に入っていませんでした。
ちなみに、1.は第66条の準用を確認すると、43条の行政不服審査会の諮問は準用されていませんし、2.は再審査請求は「法律に定めがあるばあ」と第6条に記載されています。誰の同意も要りません。4.は第22条は準用されている(第66条)とされているが、第22条は「裁決庁に送付しなければならず」という文言がない。4.は誤りですね。
問題12 正解2
今度の問題は再調査の請求。再審査請求よりも頻出ですよね~?この問題は誤っているものを見つける問題なので、間違い探し1つで正解を導き出せますね。正解は2.「処分があった日の翌日」ではなく、「処分があったことを知った日の翌日」が正解です。これ、行政書士試験でも頻出ですよね。行政不服審査法は原則「知った日の翌日」ですので、注意しましょう。
1.は前述の自由選択主義、3.は第58条や59条で、「決定」と書かれています。そうなんです、審査請求は「裁決」なのですが、再調査の請求は「決定」です。そして、4.は久しぶりの条文問題。さあ、しっかり条文を叩き込みましょう!第59条そのままですよ。
問題13 正解1
これ、92ページにそのまま1.の文言が出ていました。ただ、行政書士試験には不要な知識かなとも思います。2.は基礎。行政指導は絶対に審査請求の対象にはなりません。公権力ではないからです。3.は85ページを確認しましょう。建築確認はたとえ指定確認検査機関が行ったとしても審査請求の対象となるのです。4.は行政手続法の適用除外と混乱してしまう人は選んでしまうかもしれないですね。行政不服審査法は条例だろうと何だろうと審査請求可能です。
問題14 正解2
誤っている文は2.第9条1項ただし書きを見ると、「条例に基づく処分」についてであって、「法律または条例」が✖になります。これ、悩みました。試験時間中に2.を選べましたが、半信半疑でした。誤った文を探すことができずに、1.3.4.が正しいと判断しての2.チョイスでした。
1.は審理員となるべき者の名簿は作成が努力義務で公表が法的義務。標準処理期間と同じです。ちなみに第17条の条文問題です。3.は第9条2項の「審理員になれない人」に列挙されている中に「処分の決定に関与していた者」が含まれています。行政手続法の主宰者とひっかからないように。4.は第9条2項の条文問題。却下の場合は審査に至らないので、審理員が登場する前にゲームオーバーのイメージですね。
問題15 正解2
この問題も誤った文を探す問題。一つ見つければOK。ここでは2.第31条の口頭意見陳述は必要がないと認める場合ではなく、「困難である」時に口頭意見陳述の機会を与えないという例外措置が取れるという問題ですね。だから✖。
1.は第31条5項、3.は第34条、4は第38条1項の条文そのまま問題。行政書士を受験なさる方はあと2週間、しっかり頑張りましょうね。条文叩き込み!このような審理手続の流れについては、実際に経験することはなかなかできませんが、「やったつもり」になって色々考えてみるといいですよね?私は飲食店を経営していないですが、従弟がそば屋を経営していますので、そこから営業停止という空想をして(空想とはいえ、従弟には本当に失礼な空想ですが)、それを行政書士としてどのように不服申し立てをすればよいのかなんて考えていました。
この「空想作戦勉強法!」民法の学習や会社法の学習などでも使えますよ。

この写真は自分が合格したときの写真です。このブログをお読みの方へ『合格祈願!』です。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
