特定行政書士考査ふりかえり④

こんにちは。行政書士の小幡です。今日は特定行政書士考査ふりかえり④をまとめてみましょう。今日は問題16。執行停止をたっぷりとまとめましょう。

ちなみに、問題16は行政不服審査法からの出題になりますので、特にお断りのない限りは行政不服審査法の条文から引用しています。

問題16 正解4

行政不服審査法の最後の出題です。執行停止制度です。執行停止制度は行政不服審査法も行政事件訴訟法も第25条以降にまとめられています。ちなみに、行政不服審査法では「職権」による執行停止(ただし、『処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁』である場合)が認められ、行政事件訴訟法では認められませんね。ココ、ポイントですよ。

問題文を検討すると、1.は「執行停止をしなければならない。」が✖。第27条7項を見ると、「執行停止をするかどうかを決定しなければならない。」です。つまり、する必要があるかどうかを決めなければならないので、必ず執行停止をしなければならないわけではないです。これもひっかけパターンですね。押さえておきましょう。

2.は先ほど少し触れました職権で執行停止ができるのは、『処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁』ですので、問題文にある『処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁』は残念ながら職権での執行停止はできません。まあ、そうでしょうね。自分の上役の命令なら従いますが、上役でもない人の命令なら、「は?」という感じでしょうね。そういう風に覚えれば理由づけられますよね。

3.も同じく『処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁』の出題。処分の効力、処分の執行または手続の続行の停止「以外の」措置はできません。つまり、できるのは、問題文中の「処分庁である審査庁」だけでなく、「処分庁の上級行政庁」も含まれるのです。

正解は4.第26条の条文そのまんま。しっかり条文を叩き込みましょうね。

職権以外の措置
処分庁・上級行政庁(2項)
いずれでもない審査庁(3項)

その他のポイント

  • 1項:執行不停止の原則(原則、執行停止はしない)
  • 4項:「重大な損害を避けるために緊急の必要がある」(積極要件)
  • 4項:「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」「本案について理由がない」(消極要件)
  • 6項:処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない(頻出)
  • 7項:選択肢1.(申立ての意見書、審理員の意見書=執行停止をするかどうかを決定)

執行停止(行政不服審査法)は以上の論点をまとめれば行政書士試験には十分ですかね。

余談ですが、この考査、正解4が極端に少ないと思いませんか?まあ、3だらけですので、当然と言えば当然ですが、若いころの私ですとそれだけで不安になるのですが、年を取ると(?)不思議ですね。あんまり気にならなくなるのですよね。

真面目に行政不服審査法の執行停止をまとめていたら、結構長文になってしまいましたね。問題17からは行政事件訴訟法となりますので、たった一問ですが区切りがいいので、今日はここまで。

連日の写真同様、記事と全く関係ありません。京都:寺田屋の庭です。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Follow me!