特定行政書士考査ふりかえり⑥
こんにちは。行政書士の小幡です。今日も特定行政書士の考査を振り返りましょう。
今日からは「要件事実の基礎」にまとめられている内容が重要になってきます。また、行政法とは違う言葉がたくさん出てきます。「請求原因事実」「否認」「抗弁」「主張」「立証」、、、初めて聞く言葉ばかりで熱が出そうでした。
しかし、初めて聞くことでしたが、講義はなかなか楽しく、新しい発見の連続でした。とはいえ、過去問も、当日の問題も難しく本当に苦労しました。
今日は問題21~25までまとめてみましょう。
問題21 正解3
民事訴訟における否認と抗弁の問題です。いや、いきなり難しかったです。幸いだったのが、この問題、「誤り探し」でした。1.は原告の主張と被告の反論が両立しないから「否認」、4.は両立しているから「抗弁」、、、これは基礎なのでなんとかできましたが、2.が全く分からない。
ただ、積極否認の場合、主張責任が相手側に移動することはないということは知っていたので、3.を何とか選ぶことができました。調べてみたら民事訴訟規則79条3項に「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」との記載がありました。うう。こんなの知らない。
問題22 正解3
また、3.が続いているのは気のせいでしょうか?ま、それは置いといて、これは比較的簡単。151ページに出ていましたし、特定行政書士の講義でも触れられていましたね。また、文章理解の空欄補充的解答方法でもいけそうですね。
問題23 正解2
売買契約(500万円の車両)の問題。売主Xと飼い主Yの間でのトラブルですね。この場合の主張立証についてです。1.2.で悩みました。
3.は目的物がはっきりしていないので、これ、車両が特定できていないですよね?つまり、車両Aの売買契約を認めていないので抗弁ではありません。つまり✖。4.は車両Bの売買代金は受け取っていたという前提。今回の車両Aではないので、請求原因とは無関係。主張する必要はありません。
1.は「受領額」「受領日」「受領者」「宛先」、2.はそれらにプラスして「車両Aに関する売買契約の代金として」との記載も必要とのこと。今考えれば2.が正解ですよね?残念。(1.にしてしまいました)
問題24 正解2
次は所有権に基づく土地の明渡請求訴訟の原告による主張立証についての問題。とはいえ、「全部事項証明書」なんて受講内容になかったぞ!
仕方がない、手探りでもなんでも解くしかない。自分の無い知恵をすべて総動員させて解くしかない。1.は全部事項証明書を証拠として提出すれば足りない。2.は全部事項証明書を提出するのみでは足りない。
なんと、枕詞は違っていても、末尾の部分は逆の記載ではないか。これは、どちらも「適切でない」と判断するに苦しすぎるぞ。正解はどっちかだ。時間もない。正攻法では解けない。こんな時は、割り切って解くのみ!
んんん、3.は「上記1記載の」全部事項証明書を提出すれば足りる。なんと、1.と同じ「足りる」では、1.が正解なら3.が「?」だし、3.が正解でも1.が「?」これは2.で決め打ちだ。(結局最後まで分からずに2.でマーク)
ただ、今思うに、登記(全部事項証明書)は公信力がないので、提出しても足りないのではないか?これが分かっていたら、簡単に1.3.が切れますね。「登記に公信力がない」のは行政書士の民法で学びますよね。いやあ、難しい。4.は比較的簡単に切れる。証明責任が変わることはあり得ないです。
問題25 正解2
これはテキスト49ページ。しっかり講義を受講していたら解ける。特に後半は要件事実の定義です。要件事実と主要事実は同義ということは必須。
いやあ、試験ではここのレンジで間違えが急に増えました。行政法である程度正解していないと厳しいかもしれないです。この後(問題26~30)もそんなに簡単ではないので、落としに来る試験であることが分かります。
今日、「カバチ!!!」の31巻を買って読みました。自分の中で読み進めていたのですが、特定行政書士の考査があるから9月10月はお休みしていました。ところが、31巻に「間接証拠」が出ていました。
うう、先に読んどきゃよかった。でも、勉強も必要ですよね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
